法定後見とは、既に判断能力が低下している方が対象になります。判断能力により、補助、保佐、後見と三段階に分かれ補助人、保佐人、成年後見人という法定代理人が裁判所から選任されます。
そして後見人が生活に必要な支払の管理や財産の管理、病院や施設での契約を行う事で以前と同じような生活が出来るようにサポートする制度です。
任意後見制度
本人の意思能力が明確な間に、判断能力が衰えた時に備えて後見人を選任しておく手続きです。公正証書により契約をします
松井司法書士事務所では、成年後見制度に対するご相談、成年後見人選任申立書の作成、成年後見人・成年後見監督人・任意後見人の就任に対する相談に幅広くご対応いたします。