司法書士と財産管理業務

去る12月14茨城青年協議会の研修が開催されました。では具体的に司法書士の財産管理業務とはどのようなものなのでしょうか?①まずは、事情を聴取して相続関係を把握して、続関係説明図を作成します。②次に遺産の調査をして財産目録を作成します。③相続人による遺産分割協議を行います 遺産分割協議の内容はA銀行の預金は長男が相続しB銀行の預金は二男が相続する等相続人の間でご自由に協議していただきます。その協議内容をもとにして遺産分割協議書、財産目録等を作成します。③次は具体的に決まった遺産分割の協議内容に沿って財産の名義の変更及び払い戻しの手続きにはいります。主に対象となる財産は土地・建物・預貯金・株式・投資信託・生命保険・自動車保険・火災保険・水道光熱費・電話・携帯電話・遺族年金そして負債、等の整理をスムーズに行う事が司法書士の財産管理業務の中心になるとおもいます。そして最後に当事務所では業務報告書を作成しています。金融機関ごとに取扱いも異なり、まだ一般に財産管理業務とは広く認知されていませんのでお客様にはわかりにくい部分がおおいとおもいますが・・・ずばり、ご遺族の方が亡くなられた後、の整理手続きを司法書士が行うという事です。相続が発生してまず、なにから手を付ければよいのかわからない事が多いと思います。その様な時にお役にたてるのが司法書士における財産管理業務であると私は思います。当事務所では相続にさいしての財産管理業務を全力でサポートさせて頂きますので是非ご相談下さい。

利根町での相続事情 遺産分割 NO2

最初にニュースの記事が表示が思わしくないのでニュースに記載すべき事項をブログにて掲載していきます。では具体的に遺産分割協議とはいつまでにどのようにやるのでしょうか?結論は特に決まった形式が存在するわけではありません。議事録を作成して議事を記録しなくてはならないという事もありません。一番重要なのは相続人全員が参加して協議するという事です。例えば相続人の中の一人を除いて協議してもその協議は無効になってしまいます。その、協議により話し合った内容を書面にしたものを遺産分割協議書といいます。この遺産分割協議書の作成方法についても質問を受ける事が多いのですが特にA4でなくては駄目とか決まった様式が定められてるということもありません。協議書の内容にしてもどのように記載しなくてはならないという決まりもありません。協議書を作成するうえでの最大のポイントは誰が何の財産を遺産分割協議により承継するのかという事が明確になっているという事です。では最後にこの遺産分割協議いつまでにしなくてはならないのでしょうか?これに関しても相続開始後10年を経過したら出来ない等時間的制約は特に定められていません。ただし、相続税の申告の際、未分割であると一定の軽減措置等が受けれないという事がございますので相続税の申告がありその際一定の軽減措置をうけるかたはご注意ください。ここまでが前回から掲載させていただきました遺産分割協議のおおまかな内容となります。当事務所のある利根町近辺での相続事情としてわたしの知りうる限り、この遺産分割により財産を承継する方法が最も多いのかなと体感しております。

司法書士とお酒

こんばんは、ここは、司法書士の業務とはあまり関係ないことも独り言のように記載していきます。更新は気分次第 で今日のテーマは司法書士と酒・・私が思うに司法書士の仲間はお酒好きが多いと感じます。研修時代に知り合った仲間とは今も数か月に一回飲む事があります。なかには司法書士とは全く関係のない道を進んでいる人もいます。私自身は中学ボーイズリーグ 高校 都内私立の野球部で体育会系ですのでいくら飲んでも潰れる事はありませんが、そんな中、先日 利根町の中学時代の仲間と忘年会がありました。久々の再会と言う事で飲みすぎてしまいました。利根町生まれ利根町育ち小学校の頃から一緒に勉強したり遊んだりした仲間が立派に社会人となっているのを見てとても感動しました。中には15年ぶり位にあった仲間もいますが皆元気でとても有意義な時間を過ごせました。同級生の皆様、ご迷惑おかけしていましたら御免なさい。また再会出来る日を楽しみにしています。