遺言を検討が必要と思われるケースの代表例としてとして①内縁の夫婦の時②事業を行っている時③夫婦の間に子供がいないとき④相続人以外の人に遺産を分けたいとき等が考えられます。
では具体的に遺言にはどの様なものがあるのでしょうか?
主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言とは文字通り自分で書く遺言です。メリットとしてコストをかけずに作成出来ますが、民法で決められたルールを守らないとせっかく作った遺言が無効になってしまいます。これに対して、公正証書遺言とは公証人が遺言者からの遺言趣旨の口述をもとに遺言書を作成し原本を公証役場で保管する安全・確実な遺言です。当然手数料等のコストがかかります。
当事務所では遺言の文案の作成や戸籍の収集、公証人との打ち合わせ等をサポートさせて頂きます。
公正証書遺言の作成の際は2名の証人が必要となりますが当事務所でご用意させて頂く事も可能です。