遺言

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遺言がある時は原則遺言通りに相続されます。遺言が無いときは法定相続分に基づき相続するか、遺産分割協議をする事になります。遺産分割協議は相続人全員の一致が必要になります。一人でも協議内容に反対している相続人がいる時は相続手続きは進みにくくなります。その様な事が事前に予想される時は遺言という財産の承継方法もご検討下さい。遺言は死の準備ではなく自身の資産を整理しご遺族へ遺産を仕訳する作業であり、資産を活かすためのものです。
遺言を検討が必要と思われるケースの代表例としてとして①内縁の夫婦の時②事業を行っている時③夫婦の間に子供がいないとき④相続人以外の人に遺産を分けたいとき等が考えられます。
では具体的に遺言にはどの様なものがあるのでしょうか?
主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言とは文字通り自分で書く遺言です。メリットとしてコストをかけずに作成出来ますが、民法で決められたルールを守らないとせっかく作った遺言が無効になってしまいます。これに対して、公正証書遺言とは公証人が遺言者からの遺言趣旨の口述をもとに遺言書を作成し原本を公証役場で保管する安全・確実な遺言です。当然手数料等のコストがかかります。

当事務所では遺言の文案の作成や戸籍の収集、公証人との打ち合わせ等をサポートさせて頂きます。
公正証書遺言の作成の際は2名の証人が必要となりますが当事務所でご用意させて頂く事も可能です。