司法書士と財産管理業務

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去る12月14茨城青年協議会の研修が開催されました。では具体的に司法書士の財産管理業務とはどのようなものなのでしょうか?①まずは、事情を聴取して相続関係を把握して、続関係説明図を作成します。②次に遺産の調査をして財産目録を作成します。③相続人による遺産分割協議を行います 遺産分割協議の内容はA銀行の預金は長男が相続しB銀行の預金は二男が相続する等相続人の間でご自由に協議していただきます。その協議内容をもとにして遺産分割協議書、財産目録等を作成します。③次は具体的に決まった遺産分割の協議内容に沿って財産の名義の変更及び払い戻しの手続きにはいります。主に対象となる財産は土地・建物・預貯金・株式・投資信託・生命保険・自動車保険・火災保険・水道光熱費・電話・携帯電話・遺族年金そして負債、等の整理をスムーズに行う事が司法書士の財産管理業務の中心になるとおもいます。そして最後に当事務所では業務報告書を作成しています。金融機関ごとに取扱いも異なり、まだ一般に財産管理業務とは広く認知されていませんのでお客様にはわかりにくい部分がおおいとおもいますが・・・ずばり、ご遺族の方が亡くなられた後、の整理手続きを司法書士が行うという事です。相続が発生してまず、なにから手を付ければよいのかわからない事が多いと思います。その様な時にお役にたてるのが司法書士における財産管理業務であると私は思います。当事務所では相続にさいしての財産管理業務を全力でサポートさせて頂きますので是非ご相談下さい。

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