利根町での相続事情 遺産分割 NO2

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最初にニュースの記事が表示が思わしくないのでニュースに記載すべき事項をブログにて掲載していきます。では具体的に遺産分割協議とはいつまでにどのようにやるのでしょうか?結論は特に決まった形式が存在するわけではありません。議事録を作成して議事を記録しなくてはならないという事もありません。一番重要なのは相続人全員が参加して協議するという事です。例えば相続人の中の一人を除いて協議してもその協議は無効になってしまいます。その、協議により話し合った内容を書面にしたものを遺産分割協議書といいます。この遺産分割協議書の作成方法についても質問を受ける事が多いのですが特にA4でなくては駄目とか決まった様式が定められてるということもありません。協議書の内容にしてもどのように記載しなくてはならないという決まりもありません。協議書を作成するうえでの最大のポイントは誰が何の財産を遺産分割協議により承継するのかという事が明確になっているという事です。では最後にこの遺産分割協議いつまでにしなくてはならないのでしょうか?これに関しても相続開始後10年を経過したら出来ない等時間的制約は特に定められていません。ただし、相続税の申告の際、未分割であると一定の軽減措置等が受けれないという事がございますので相続税の申告がありその際一定の軽減措置をうけるかたはご注意ください。ここまでが前回から掲載させていただきました遺産分割協議のおおまかな内容となります。当事務所のある利根町近辺での相続事情としてわたしの知りうる限り、この遺産分割により財産を承継する方法が最も多いのかなと体感しております。

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