2月は相続お済ですか月間

茨城司法書士会は2月を相続月間と定めています。各司法書士事務所で相続につき、無料相談が行われています。当事務所では相談無料ですが 相続月間は土日 夜間10時まで無料相談を実施しています。相続手続きが未了の方は是非、ご相談下さい。では、相続月間にちなんで相続についてよくご相談を受ける事について触れさせて頂きます。それは 不動産の相続登記はやらなくてはいけないのか? 結論から申しますとやらなくてはならないという事はございません。では、相続登記をしないと生じる弊害はあるのでしょうか?①不動産を後日売却する際は相続登記をしないと売却できない②相続登記が未了であると不動産を担保に融資をうけられないetc・・色々ありますが 相続手続きをしないと数次に相続が発生して相続関係者が多数になります。 したがって遺産分割協議をまとめる事が非常に困難になり遺産分割協議が整わないと不動産の相続登記をする事はできません。未了の相続手続きがある方は是非2月の相続月間の無料相談をご利用下さい。

利根町相続事情 NO3 相続放棄

今回は相続放棄についての記事を掲載させていただきます。ニュースでのコメントが正常に戻ったようですのでブログではなくこちらで記事を掲載させて頂きます。相続が開始した時決してプラス財産だけとは限りません。プラス財産よりマイナス財産が多い(借金のほうが多いとき)や疎遠であったので一切相続手続きに関わりたくない等の場合、相続放棄をする事ではじめから相続人にならなかったものとみなされる制度です。相続放棄をすると借金等のマイナス財産だけでなくプラスの財産も含め一切相続できなくなります。ただし、遺族年金の受給権や生命保険金は固有の権利と解されていますので相続放棄をしたからといって遺族年金が受給できないとか生命保険金がもらえなくなる等はございません。手続きとしては家庭裁判所に申し立てを行います。申し立ての期限は原則として相続権のある事をしった時から三か月以内に行います。死亡した時から三か月ではありません。つまり相続権があることを知らない間は三か月の期限はスタートしないことになります。この三か月の間に相続するのか否か等を考える事になります。但し相続財産が複雑で調査するのに時間がかかるときは熟慮期間の伸長を請求する事が出来ます。このように相続放棄手続きをすると裁判所から後日、本当に相続放棄をしますか?等の一問一答形式の書類がおくられてきます。そしてその一問一答形式の書類に返答し裁判所に郵送し相続放棄が受理されるとその旨の通知がきて手続きは完了します。相続放棄をするから必ず裁判所に出向かなくてはいけない訳ではございません。郵便でのやりとりで手続きが完了する事が大多数なのではないでしょうか・・以上が相続放棄の簡単な概略になりますが以下に該当する相続人は法定単純承認したとみなされ「限定承認・相続放棄」をする事ができなくなりますのでご注意下さい。

①相続人が相続財産の全部または一部を処分した

②相続人が相続があった事を知った時から三か月以内に限定承認または相続放棄をしなかった時

③相続財産の全部または一部を隠匿したり消費したり財産目録に記載をしなかった時

では先日から当ホームページでも取り上げた遺産分割は法定単純承認に該当するのでしょうか?原則として遺産分割協議をする事は法定単純承認に該当し以後相続放棄は出来なくなります。遺産分割をするという事は相続分を有してるとの認識のもと相続財産を処分した事になるからです。ただし、遺産分割協議において自らは財産を相続しなかった者が遺産分割協議後多額の債務の存在を知り相続放棄をしようとした事案で法定単純承認の効果が発生していなかったとした裁判例もあります。

利根町での相続事情 遺産分割 遺産承継NO1

今回は地域の相続事情を記載させて頂きます。当事務所のある利根町に限らず茨城県県南は少なくとも私が見ている限り遺産分割による承継方法が90パーセントを超えていると体感しています。では、この遺産分割とはなんなんでしょう?原則として、相続が発生すると法定相続人が法定相続分に従い相続する事になります。しかし、現金等、分割しやすい財産であれば法定相続により分数割合で分けやすいのですが不動産、自動車等、分数割合で分ける事が向かない相続財産であるとか長男さんが全財産を相続するという事が相続人間で決まっているときこのような時にも法定相続分に従い相続財産を分配しなくてはいけないのでしょうか?このような時に相続人全員で誰が何を相続するかを協議して決める事を遺産分割といいます。では、この遺産分割にはどのような種類があるのでしょうか?大きく以下の三種類があります。①現物分割 遺産そのものを現物でわける方法です。ただ遺産そのものを現物で分ける事が困難な場合(不動産等)もありますので金銭で支払調整する代償分割をする事になります。②特定の相続人が遺産の全部もしくは大部分を相続してその代償として他の相続人に金銭を支払って分割する方法③換価分割 相続財産を分割して金銭に変換したうえで、金銭を分配する方法です。現物分割すると価値が下がる場合などは換価分割を採用する事もございますが財産を処分するので税金等が発生する事もあり注意が必要です。以上が基本的な遺産分割の方法になります。ただこの遺産分割協議というのは相続人全員の合意が前提となります。誰か一人が協議内容に合意出来ない時は調停・審判といった裁判所が介入したかたちで協議を進めていく必要があります。では、実際に遺産分割協議をどのように行えばいいのでしょうか?詳細についてはNO2の記事に掲載させて頂きます。

東京司法書士会主催 企業法務研修

東京司法書士会主催の企業法務研修に参加しました。我々司法書士は研修がかなりの量用意されています。すべての研修に参加する事は物理的に不可能ですので自分の予定を調整をしながら興味のある研修に参加する必要があります。今回の研修は司法書士の為の起業のファイナンスという内容でした。今後日本においても10年後には米国並みの投資の行われる国となる可能性があるという事です。そうなるとLLP(有限責任事業組合)とLPS(投資事業有限責任組合)を使ったフェムトグロースキャピタル等のスキームが必要になるとの事、司法書士の業務としては種類株式の活用を提案出来るようにならなければいけないとの事でした。私も会計事務所勤務の経験が長かったのでコンサルタント・企業法務には非常に関心があります。私の事務所のある利根町近辺の会社で種類株式を発行している会社はなかなかありませんが、活用する事により利便性があるものは積極的に活用するべきであると思うのでベンチャー企業の設立の際は今回の研修のような事も提案することが出来る司法書士になる必要があると実感しました。そ

茨城司法書士会 会員研修及び成年後見研修会 

本日私の所属する茨城司法書士会の研修があります。家事手続法の概要と講義 成年後見論理の2部構成の研修です。内容もとても魅力があり、私も参加申し込みをしていましたが急用の為、参加する事が出来ませんでした。雑感ですが、ここ利根町でも最近、相続放棄のお話を聞く事が多いような気がします。相続放棄についてはまた日を改め記載出来たらと思っていますが、相続放棄とは相続関係から離脱する手続きです。この手続きは原則として①相続が開始した事を知った事実②自分が相続人となった事実を知った時から3か月以内にするという時間的制約があります。お話を聞くと相続税を払いたくないから相続放棄をしたい。という相談内容が見受けられますが相続税については今後改正が予定されてるものの税金の対象にならない方もおおくいますので税金が発生するか否か微妙な方は税理士の先生に聞く等して正しい理解のもと相続放棄をするのか否かご判断して頂けたらと思います。話が少しずれましたが今回の研修の後は懇親会もあるようで新年は是非参加したいと思います。