今回は地域の相続事情を記載させて頂きます。当事務所のある利根町に限らず茨城県県南は少なくとも私が見ている限り遺産分割による承継方法が90パーセントを超えていると体感しています。では、この遺産分割とはなんなんでしょう?原則として、相続が発生すると法定相続人が法定相続分に従い相続する事になります。しかし、現金等、分割しやすい財産であれば法定相続により分数割合で分けやすいのですが不動産、自動車等、分数割合で分ける事が向かない相続財産であるとか長男さんが全財産を相続するという事が相続人間で決まっているときこのような時にも法定相続分に従い相続財産を分配しなくてはいけないのでしょうか?このような時に相続人全員で誰が何を相続するかを協議して決める事を遺産分割といいます。では、この遺産分割にはどのような種類があるのでしょうか?大きく以下の三種類があります。①現物分割 遺産そのものを現物でわける方法です。ただ遺産そのものを現物で分ける事が困難な場合(不動産等)もありますので金銭で支払調整する代償分割をする事になります。②特定の相続人が遺産の全部もしくは大部分を相続してその代償として他の相続人に金銭を支払って分割する方法③換価分割 相続財産を分割して金銭に変換したうえで、金銭を分配する方法です。現物分割すると価値が下がる場合などは換価分割を採用する事もございますが財産を処分するので税金等が発生する事もあり注意が必要です。以上が基本的な遺産分割の方法になります。ただこの遺産分割協議というのは相続人全員の合意が前提となります。誰か一人が協議内容に合意出来ない時は調停・審判といった裁判所が介入したかたちで協議を進めていく必要があります。では、実際に遺産分割協議をどのように行えばいいのでしょうか?詳細についてはNO2の記事に掲載させて頂きます。