利根町相続事情 NO3 相続放棄

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今回は相続放棄についての記事を掲載させていただきます。ニュースでのコメントが正常に戻ったようですのでブログではなくこちらで記事を掲載させて頂きます。相続が開始した時決してプラス財産だけとは限りません。プラス財産よりマイナス財産が多い(借金のほうが多いとき)や疎遠であったので一切相続手続きに関わりたくない等の場合、相続放棄をする事ではじめから相続人にならなかったものとみなされる制度です。相続放棄をすると借金等のマイナス財産だけでなくプラスの財産も含め一切相続できなくなります。ただし、遺族年金の受給権や生命保険金は固有の権利と解されていますので相続放棄をしたからといって遺族年金が受給できないとか生命保険金がもらえなくなる等はございません。手続きとしては家庭裁判所に申し立てを行います。申し立ての期限は原則として相続権のある事をしった時から三か月以内に行います。死亡した時から三か月ではありません。つまり相続権があることを知らない間は三か月の期限はスタートしないことになります。この三か月の間に相続するのか否か等を考える事になります。但し相続財産が複雑で調査するのに時間がかかるときは熟慮期間の伸長を請求する事が出来ます。このように相続放棄手続きをすると裁判所から後日、本当に相続放棄をしますか?等の一問一答形式の書類がおくられてきます。そしてその一問一答形式の書類に返答し裁判所に郵送し相続放棄が受理されるとその旨の通知がきて手続きは完了します。相続放棄をするから必ず裁判所に出向かなくてはいけない訳ではございません。郵便でのやりとりで手続きが完了する事が大多数なのではないでしょうか・・以上が相続放棄の簡単な概略になりますが以下に該当する相続人は法定単純承認したとみなされ「限定承認・相続放棄」をする事ができなくなりますのでご注意下さい。

①相続人が相続財産の全部または一部を処分した

②相続人が相続があった事を知った時から三か月以内に限定承認または相続放棄をしなかった時

③相続財産の全部または一部を隠匿したり消費したり財産目録に記載をしなかった時

では先日から当ホームページでも取り上げた遺産分割は法定単純承認に該当するのでしょうか?原則として遺産分割協議をする事は法定単純承認に該当し以後相続放棄は出来なくなります。遺産分割をするという事は相続分を有してるとの認識のもと相続財産を処分した事になるからです。ただし、遺産分割協議において自らは財産を相続しなかった者が遺産分割協議後多額の債務の存在を知り相続放棄をしようとした事案で法定単純承認の効果が発生していなかったとした裁判例もあります。

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