茨城司法書士会は2月を相続月間と定めています。各司法書士事務所で相続につき、無料相談が行われています。当事務所では相談無料ですが 相続月間は土日 夜間10時まで無料相談を実施しています。相続手続きが未了の方は是非、ご相談下さい。では、相続月間にちなんで相続についてよくご相談を受ける事について触れさせて頂きます。それは 不動産の相続登記はやらなくてはいけないのか? 結論から申しますとやらなくてはならないという事はございません。では、相続登記をしないと生じる弊害はあるのでしょうか?①不動産を後日売却する際は相続登記をしないと売却できない②相続登記が未了であると不動産を担保に融資をうけられないetc・・色々ありますが 相続手続きをしないと数次に相続が発生して相続関係者が多数になります。 したがって遺産分割協議をまとめる事が非常に困難になり遺産分割協議が整わないと不動産の相続登記をする事はできません。未了の相続手続きがある方は是非2月の相続月間の無料相談をご利用下さい。